彦根から相続・遺言の質問
彦根市鳥居本町の方より
Q1:海外にある財産は相続の際課税の対象になりますか?
現在、日本に居住しておるのですが、海外に不動産の財産があります。私が亡き後、海外の財産でも相続の課税対象になりますか?その場合、日本の相続税がかかるのでしょうか?
A1:日本に居住されている場合は対象になります。
被相続人である方が最後に居住していたのが日本であり、かつ日本に国籍がある場合、海外にある財産については日本の相続税が課せられます。
どのような場合に相続税の対象にならないかと申しますと、被相続人、相続人共に相続開始の時点から、過去5年超日本に住所がない場合は対象外になります。
彦根市南川瀬の方より
Q2:おなかにいる赤ちゃんは相続権ありますか?
私はおなかに赤ちゃんがいるのですが、出産する前に夫がなくなりました。
相続人は配偶者と子だと聞きましたが、まだ生まれていない、おなかの中の赤ちゃんも相続権を有するのでしょうか?
A2:胎児にも相続権があります。
胎児は出生されていなくても、その偶然の事実によって相続可否が決まるのは不公平とされる為、相続人となります。
ですから、ご主人様の法定相続人は配偶者である奥様と、子である胎児になります。
しかし、死産であった場合は原則相続人ではありません。
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