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相続財産とは

亡くなった方(被相続人が)が所有していた財産で、相続人が相続によって取得する財産です。
不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)のほか、自動車などの動産、権利債務なども相続の対象となります。
ここでは、相続財産について「プラスの財産」と、「マイナスの財産」に分けてご説明いたします。

プラスとなる財産

不動産 土地、建物
動産 自動車、機械、美術品など
債権 売掛金や貸付金など
現金・預貯金 通帳の名義などで確認
株式 被相続人名義の株式など
生命保険金、死亡退職金 被相続人を受取人としているものに限る

マイナスとなる財産

債務 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金など

相続財産がプラスであれば普通に相続をすれば良いですが、マイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認などの検討が必要になります。

→相続方法の決定について

判断の難しい財産

相続方法の判断が難しいケースについて、簡単にご説明いたします。

被相続人が会社(法人)を経営していた場合

株式会社は株主(又は出資者)の所有のものなので、被相続人が経営していた会社が株式会社でしたら、会社自体は相続財産にはなりません。
しかし、被相続人が株式(もしくは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産となります。

会社の経営は財産と負債が複雑に混在することが多く、きちんと確認しておかなければ損や問題が発生することあります。 また、被相続人の亡くなった年に収入があった場合、死亡日から4か月以内の準確定申告が必要です。

被相続人が知人などの借金の連帯保証人となっていた場合

被相続人が亡くなった時点で債務額がはっきりしている場合には、マイナスの財産として確定します。
しかし、相続人が亡くなった時点では債務者本人がきちんと返済を続けている場合でも注意が必要です。
この場合、相続開始時点では連帯保証人である被相続人には請求がきていなくても、将来債務者が返済できなくなった場合、相続人に支払いの責任が発生します。 相続人は連帯保証人としての地位を相続しなければならないからです。

被相続人が借家に住んでいた場合

相続人は借家人としての権利を相続すると賃料の支払い義務を相続することになります。

被相続人が借地権を有していた場合

被相続人が借地権者(土地を借りて建物を建てて住んでいた)だった場合、相続人は借地権者としての地位と地代(借地の賃料)の支払い義務を相続することになります。

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