相続財産とは
亡くなった方(被相続人が)が所有していた財産で、相続人が相続によって取得する財産です。
不動産(土地・建物)や、預貯金・金融資産(株・国債など)のほか、自動車などの動産、権利債務なども相続の対象となります。
ここでは、相続財産について「プラスの財産」と、「マイナスの財産」に分けてご説明いたします。
プラスとなる財産
不動産 | 土地、建物 |
---|---|
動産 | 自動車、機械、美術品など |
債権 | 売掛金や貸付金など |
現金・預貯金 | 通帳の名義などで確認 |
株式 | 被相続人名義の株式など |
生命保険金、死亡退職金 | 被相続人を受取人としているものに限る |
マイナスとなる財産
債務 | 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金など |
---|
相続財産がプラスであれば普通に相続をすれば良いですが、マイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認などの検討が必要になります。
判断の難しい財産
相続方法の判断が難しいケースについて、簡単にご説明いたします。
被相続人が会社(法人)を経営していた場合
株式会社は株主(又は出資者)の所有のものなので、被相続人が経営していた会社が株式会社でしたら、会社自体は相続財産にはなりません。
しかし、被相続人が株式(もしくは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産となります。
会社の経営は財産と負債が複雑に混在することが多く、きちんと確認しておかなければ損や問題が発生することあります。 また、被相続人の亡くなった年に収入があった場合、死亡日から4か月以内の準確定申告が必要です。
被相続人が知人などの借金の連帯保証人となっていた場合
被相続人が亡くなった時点で債務額がはっきりしている場合には、マイナスの財産として確定します。
しかし、相続人が亡くなった時点では債務者本人がきちんと返済を続けている場合でも注意が必要です。
この場合、相続開始時点では連帯保証人である被相続人には請求がきていなくても、将来債務者が返済できなくなった場合、相続人に支払いの責任が発生します。 相続人は連帯保証人としての地位を相続しなければならないからです。
被相続人が借家に住んでいた場合
相続人は借家人としての権利を相続すると賃料の支払い義務を相続することになります。
被相続人が借地権を有していた場合
被相続人が借地権者(土地を借りて建物を建てて住んでいた)だった場合、相続人は借地権者としての地位と地代(借地の賃料)の支払い義務を相続することになります。
相続人調査と財産調査について、詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。