単純相続
相続財産を全て、無条件・無制限に引き継ぐ相続方法を単純承認といいます。
すべての相続財産が対象となるので、預貯金や不動産だけでなく、借金などの支払い義務といった、マイナスになる財産も引き継ぐことになります。
たとえ相続人に相続の意思がなかったとしても、下記の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
- 相続人が相続財産を一部でも処分したとき
- 相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- 限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の一部でも隠匿し、 私的に消費した、もしくは悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
相続放棄・相続方法について詳しくはこちら!
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