相続放棄とは
相続放棄は文字通り、相続人が遺産を一切を相続しないことです。
他の相続人に全て譲る場合
例えば相続人が兄弟で、弟が兄にすべての遺産を譲る場合などです。この場合すべての財産を兄が相続するという内容の遺産分割協議書を作成することで、弟が相続放棄したことになります。
相続財産に負債が多い場合
相続財産は預貯金や不動産の他、借金なども引き継がれるため、時には借金・借り入れなどのマイナス要素が多い相続が起こることがあります。
そうした場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることで、預貯金や不動産だけでなく借金なども全て放棄する手段が取られることもあります。
放棄の対象となる財産
基本的に相続対象となる物全てが放棄の対象となります。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
不動産・現金・株式・自動車 等 | 借金・住宅ローン・損害賠償請求権・損害賠償責任 等 |
相続放棄の期限
相続放棄を行う場合、相続開始を知った時(被相続人の死亡を知った時)から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
この3ヵ月間は、相続人が相続財産の調査をして相続方法を検討するために設けられた期間です。
相続放棄・相続方法について詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。