相続方法が決定できない場合
相続放棄や限定承認などの相続方法をとる場合、相続開始を知った時から3か月以内に申請をしなければならず、期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したことになります。
この期間を熟慮期間といいますが、なかなか財産調査が進まず期限内に相続方法が決められないことがあります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合などが考えられます。
このような場合、家庭裁判所に相続方法を決める期間の伸長を請求することができます。
熟慮期間の伸長
3カ月以内に相続方法が決められない場合、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に期間の延長を請求することができます。
相続放棄・相続方法について詳しくはこちら!
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