遺言書でご葬儀の生前対策
近頃では、ご自身のご葬儀やご供養の内容を生前に決めておいて、残された家族になるべく迷惑がかからないようにしたい、ご自身の望むご葬儀にしてほしい、また、子供がおらず、他の親戚などに迷惑をかけたくないのでご自身の死後のご葬儀や供養をどうすればよいか分からないなどの相談を多くいただきます。
こうした場合には、遺言書の作成 + 死後事務委任契約のご契約にて可能になります。
- 遺言書作成の際記載する内容として
・預貯金や不動産などの相続財産について
・財産を誰にどれくらい、どの財産を相続してもらうか - 死後事務委任契約に記載する内容として
・ご自身が現在住んでいる家の処分方法について
・ご自身が入っている高齢者住宅や老人ホームなどの施設にある家財道具の処分方法について
・亡くなった際に、ご葬儀はどこの葬儀社様のどのような内容にしたいか
(簡単な家族葬でお願いしたい等)
・ご葬儀のあとのご供養をどのようにしたいか
(近隣のお寺の永代供養にしたい、樹木葬にしたい等)
このように、遺言書+死後事務委任契約によってご自身が亡くなった後のご葬儀からご供養までを生前にご自身の望む内容で決めていただくことが出来ます。
遺言書+死後事務委任契約における3つのポイント
- 遺言執行者を選任
遺言執行者とは、残された遺言の内容を実現する者のことです。遺言書の内容に基づき、法律で決められた手続きを代行します。この遺言執行者を当相談所の司法書士や行政書士など実績ある専門家(当事務所など)に依頼される事で、手続きを円滑に進める事ができます。
- 死後事務委任契約を専門の事務所(当相談所など)と結ぶ
ご自身が亡くなった場合に相続人が各種の手続きや支払い手続きをしなければなりません。
しかし、上記の遺言執行者になってもらった専門家と、死後事務委任契約をしておけば、葬儀費用や家財道具の処分なども担当してもらうことが可能になります。
※この契約が無い場合、相続人の方で手続きや処分をしなくてなりません。
- 一連のお手続き費用を別口座について用意しておく
予め、死後の事務手続きや葬儀に掛かる費用を別口座に移しておき、既存の財産と別にしてご用意しておくことをおすすめします
<別口座に入れておくべき費用について>
これまで私たちがお手伝いさせていただいている案件では、およそ総額100万円前後が一般的です。少なくとも、60万円ほどあれば、お手伝いは可能です。
- 費用の詳細について
ご葬儀費用:直葬で20~30万円、家族葬で30~50万円。
家財道具の処分:業者に依頼して8~15万円。
ご供養の費用:お寺や霊園など5~15万円。
未払い金の支払い:10万円前後。
法律家への代行報酬:10万円~。
※葬儀社や家財処分の業者などの紹介も当相談所で行っております。
上記のようにこちらの遺言書と死後事務委任契約のご相談をいただければ、ご自身の死後の不安がある方も、きちんとした身ぎれいな最期を迎えることが出来ます。
まずは、専門にお手伝い出来る当相談所にご相談ください。また、このような業務はなかなか通常の司法書士・行政書士では取扱いがありません。当相談所は出張相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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