相続人同士のトラブル防止
ここでは、相続人同士の相続トラブル防止のために遺言書を活用する内容についてご説明させていただきます。
まず初めに、相続における遺産分割を知っていただく必要があります。相続における遺産分割は、協議分割の原則となっていることにあります。
この協議分割とは、相続人同士で話し合いで遺産分割について決めるという事ですが、一般的なご家庭であっても相続財産は10万単位とといった金額ではありません。1000万単位の財産になる場合が多いので、相続する側にとっては、人生で最大級の多額の資産を受け取る機会が、この相続というタイミングになるのです。
多くのご家庭やご親族間で、遺産相続が話し合いでまとまらず、相続トラブルに発展してしまっている状況もなんとなく、ご想像いただけるのではないでしょうか。
では、下記で事例をもとに確認していきましょう。
事例をもとに遺言と相続のポイントを確認しましょう
<兄弟で相続する場合>
例えば、自宅の不動産(土地・建物)が3000万、預金が500万円といった場合で、相続人が兄弟3人であった場合、どのように分けるのがトラブルを防止できるのか。権利意識の高まった現代では、法定相続分通りに、3分の1ずつ分けようというケースも少なくありません。ですから、親御さんが不動産は長男に・・・と思っていても、死後の相続の時に長男にきちんといくかどうかは保証できない訳です。最近では、長男が不動産を相続するために泣く泣く他の兄弟に代償金を500万、1000万といった金額を支払うケースも多数出て来ています。
これも、親御さんが不動産は長男に相続させる旨の有効な遺言書をきちんと残していれば、防げた事なのです。しかし遺言書なんて必要無いという安易な考えが、結果的に兄弟間でのトラブルを引き起こしてしまう事になるのです。
<相続人が妻と自分の親の場合>
これはお子さんが、いらっしゃらないご夫婦の場合の相続です。
嫁と姑や、夫と妻の両親などで遺産分割協議を行わなければならないケースですが、互いの関係性が良好であれば、協議もスムーズに進むかもしれませんが、疎遠であったり関係性が良くない場合、配偶者の両親に、実印と印鑑証明の協力をしてもらえないために、夫婦で築いた財産が残された妻(夫)の財産に名義変更が出来ないという問題が発生します。
こうした事態を防ぐ為には、きちんと法律上有効な遺言書を作成しなくてはいけません。
遺言書を”遺書”と勘違いしていて縁起が悪いなどと言う方も少なくありませんが、遺言書とは、ご自身の死後も大切な家族のきずなを守る重要な契約書なのです。
<家族の相続トラブルを防ぐためにも、事前に専門家の相談を受けるようにしましょう。
遺言書作成、書き方について詳しくはこちら!
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