遺言書が見つかった時は
遺言書(ゆいごんしょ、いごん)が見つかったら、遺言書が開封されていない場合、勝手に開ける事は禁止されていますので注意が必要です。きちんと家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きをしなければなりません。
この手続きのことを「検認」(けんにん)と言います。
これは遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科されると決められております
ですから遺言書を見つけたら、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。
検認後、遺産分割は遺言どおりに進むのか
相続人全員の同意(全員が署名、実印した分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を交えることも可能です。
また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。
このほか、相続人が遺留分減殺請求をした場合、相続人として最低限の権利を主張することも可能です。しかしながら、亡くなった被相続人の意思は、尊重される場合が多いのも実情です。
検認の申立てと、申立て後の流れについて
①自筆遺言の保管者や遺言を見つけた相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出する必要があります。この際、遺言書の検認手続きをする家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。
②検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家庭裁判所に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは決まりはありません。
何人かの相続人が家裁に出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知が届きます
③検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出した者に返還されます。
不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義変更をする場合は、この家裁にて検認済みの印が押された遺言書が必要となります。 また、この遺言どおりに相続手続きを進める場合も、一通りの相続手続きの流れをする必要があります。
相続手続きの流れとしてはまず、財産調査をする必要があります。この時注意が必要なのは、被相続人のすべての財産が遺言に記されていない場合です。
相続手続きが完了した後に他の財産があってしまってはトラブルになりかねませんので、遺言書の内容が全てではない事もあるので注意が必要です。
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