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遺言書が見つかった時は

遺言書(ゆいごんしょ、いごん)が見つかったら、遺言書が開封されていない場合、勝手に開ける事は禁止されていますので注意が必要です。きちんと家庭裁判所に申立てを行い、遺言書を開封する法的な手続きをしなければなりません。
この手続きのことを「検認」(けんにん)と言います。

これは遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科されると決められております

ただし、開封してしまったとしても、必ずしもその遺言が無効になるわけではないので、開封してしっても検認の手続きが必要となります。
しかしながら、開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と有らぬ疑いを掛けられてしまいかねません。
ですから遺言書を見つけたら、そのままの状態で家庭裁判所に提出するようにしましょう。
このほか、封印されていない場合でも、検認手続きは必要となります。 家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日において、家裁の担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
※家裁では確認だけであり内容を判断することはありません。遺言は相続人の同意のもとで検認された上、効力が確定します。これは証拠保全手続きとも言えます。

検認後、遺産分割は遺言どおりに進むのか

これですべてが遺言どおりに、進んでいくかというとそうではありません。
相続人全員の同意(全員が署名、実印した分割協議書を作成)があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を交えることも可能です。
また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことも出来ます。
このほか、相続人が遺留分減殺請求をした場合、相続人として最低限の権利を主張することも可能です。しかしながら、亡くなった被相続人の意思は、尊重される場合が多いのも実情です。

 

検認の申立てと、申立て後の流れについて

①自筆遺言の保管者や遺言を見つけた相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言を提出する必要があります。この際、遺言書の検認手続きをする家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。封印がしてあれば、そのまま裁判所に提出します。

②検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家庭裁判所に来るよう通知が届きます。この通知に対して、裁判所に出頭するしないは決まりはありません。

何人かの相続人が家裁に出頭しなかった場合でも、裁判所は期日において開封・検認の作業を進めます。検認後は検認に立ち会わなかった申立人や相続人等に検認がなされた通知が届きます

検認手続きが終了すると、検認済みの原本が提出した者に返還されます。

不動産(土地・建物)の名義変更や、各種名義変更をする場合は、この家裁にて検認済みの印が押された遺言書が必要となります。 また、この遺言どおりに相続手続きを進める場合も、一通りの相続手続きの流れをする必要があります。
相続手続きの流れとしてはまず、財産調査をする必要があります。この時注意が必要なのは、被相続人のすべての財産が遺言に記されていない場合です。
相続手続きが完了した後に他の財産があってしまってはトラブルになりかねませんので、遺言書の内容が全てではない事もあるので注意が必要です。

遺言書の検認後、相続手続きでお困りでしたら、まずは無料相談のお問合せをください。
その際は相続人の皆さまで、ご相談にお越しいただく事もお勧め致します。

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