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自筆証書遺言書の保管制度について

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されました。

この法律の施行により、法務局に作成した自筆証書遺言書の保管を申請できるようになりました。
制度開始前は遺言者が自宅等で原本を管理していたため、遺言書の紛失や亡失、遺言の内容に納得できない相続人により隠匿されてしまうという事実が問題視されていました。

しかしながら自筆証書遺言書の保管制度が創設されたことにより、これらの問題の解決策となるのではと期待されています。制度の詳しい内容についてご説明いたします。

自筆証書遺言書の保管制度

自筆証書遺言書は自宅で保管されることが一般的でしたが、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が開始されたことにより、遺言者等が保管する以外にも法務局にて保管してもらうということが可能になりました。

保管制度を利用すると作成した自筆証書遺言書を保管してもらえるとともに、遺言者のご逝去後には相続人や受遺者等が「遺言書情報証明書」の交付請求もしくは遺言書の閲覧請求をすることによって遺言書の内容を確認することができます。

また自宅等で保管されている自筆証書遺言書は家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行う必要がありましたが、法務局に保管されていた遺言書については検認の手続きが不要となります。

自筆証書遺言書の保管制度利用の流れ

【遺言者の生前】

① 遺言者本人が所定の様式にて自筆証書遺言書を作成し、管轄する法務局に予約をした上で本人が必要書類を持参のうえ出向きます。本人以外は申請ができませんので注意してください。
また顔写真付きの身分証明書及び手数料として一通につき3900円(収入印紙)が必要となります。

② 法務局では本人確認及び、遺言の方式の適合性(署名、押印、日付の有無等)を外形的に確認します。申請された遺言書は画像データ化されその原本及びデータが保管されます。

③手続き終了後には遺言者に遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証が渡されます。

【遺言者の死亡後】

④相続人や受遺者等が法務局に対して「遺言情報証明書」の交付請求や遺言書の閲覧請求を行います。証明書の交付を受けたり閲覧をした場合、法務局よりその他の相続人に対して、遺言書が保管されている旨の通知がされます。

自筆証書遺言の保管制度利用の注意点

自筆証書遺言書は費用がかからず遺言者自身が手軽に作成できるというメリットがありますが、その反面、保管方法が適切でないと遺言者の死後に発見されなかったり、また内容に納得できない相続人よって隠匿されてしまうというリスクがありました。

自筆証書遺言書の保管制度は自筆証書遺言のメリットを損なわず、これらの問題点を解消する方策として創設されましたが、法務局では自筆証書遺言書の内容については審査されないため、保管されているからといって遺言書の有効性が保証されるものではありません。

また保管の申請には必ず本人が出向く必要があるため、身体が不自由な方や、入院中の方が制度を利用するのは現実的ではありません。
なお保管の申請の際には顔写真付きの身分証明書の提示が必須となりますので、当日忘れずに持参してください。

きちんとした遺言書を作成出来なかったことにより、相続人間でのトラブルを引き起こしてしまうこともあります。自筆証書遺言書を作成する際には専門家に相談することをおすすめします。

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