認知症の方がいる遺産分割
相続人の中に認知症の方、未成年者、不在者がいる場合、遺産分割などの相続手続きがなかなか進まないことがあります。
こういった場合の正しい手続きの進め方をご説明いたします。
認知症の方がいる場合
相続人全員が遺産分割に同意することが、相続手続きを進める前提となります。ですが、認知症の方が相続人の場合、相続に関しての意思表示が難しいことがあります。
こういった場合、意思表示が難しい相続人の代わりに遺産分割協議に参加する代理人を立てることになります。この代理人のことを後見人といいます。
後見人は裁判所が選任するため、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行います。後見人が選任されたら、その方を含めて遺産分割協議を行うことになります。
※後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によって後見人の種類が変わることがあります。
家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てをした後、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任までに1、2ヶ月掛かってしまうこともあります。
未成年者がいる場合
相続人に未成年者がいる場合も、代理人を立てます。通常ですと未成年者の代理人は親ということになりますが、遺産相続の場においてはそうとは限りません。
それは、未成年者が相続人の場合、その親も相続人となるケースが多いからです。
親子ともに相続人になる場合、親の利益と子供の利益が相反するという見かたになり、親が 子供の代理人となることができなよう法律で定められているのです。
このような場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをし、相続人でない代理人をたてる必要があります。
不在者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記の2つのどちらかの手続きを行ったうえで遺産分割を始める必要があります。
- 不在者の失踪宣告をする
- 不在者のための財産管理人を選任する
どちらの場合でも、裁判所へ書類提出と申立てが必要となります。
詳しくは下記のページもご参照ください。
→不在者がいる場合の遺産分割
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