遺産相続の流れ
ここでは遺産相続についてご説明させていただきます。
遺産相続は、日常的な手続きではなく、ほとんどの方が一生に一度か二度あるかという手続きだと思いますが、普段あまり行う事のない内容なので、
いざ相続が発生すると戸惑ってしまう方がほとんどかと思います。
しかしながら、被相続人の遺産を相続することは人生のうちでとても重要な手続きの一つです。
その為、相続が発生した際にはきちんとした手続きを行う必要があります。
エフ&パートナーズでは、遺産相続でお困りの方々が、安心・納得して手続きができるよう、親身になって遺産相続に関するサポートをさせていただきます。
まずは初回の無料相談にてご相談ください。
遺産相続の流れ
遺産相続とは被相続人(亡くなった方)の遺産(土地・建物、預貯金、その他)や、すべての権利義務の(債権など)、一切の法的地位が法定相続人に引き継がれることを言います。
相続は、法律(民法)で相続する権利がある者と、いつまでに手続きをする必要があるのかが定めされていますので、きちんとした順序で手続きを進めることが必要になります。
ここでは、望ましい遺産相続の手続を流れを順に追って、ご説明させていただきます。まずは、最初の手続きと期限のある手続きと、手続き一覧を下記にてご紹介いたします!
1:相続人調査
一番始めにやるべき事は相続人調査です。
相続人ぐらいは把握してます。という方が多いのですが、金融機関や法務局においても、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が必要です。
証明ができないと銀行の預金を引き出すことも、不動産の名義変更などもできません。ですから、まずは戸籍を収集し、相続人の調査から始めていく必要があります。
2:相続財産の調査
相続財産調査とは、不動産調査や、預貯金の調査(各金融機関の残高証明取得)などがほとんどですが、株式などの有価証券がある場合は、相続開始時での評価を出さなければなりません。
被相続人の方が亡くなった日の預貯金の残高証明の受取などは、収集した戸籍謄本を金融機関に提出してから3週間ほど掛かってしまいますので、早めに手続きを進めなければなりません。
3:単純相続・相続放棄・限定承認などの相続方法の決定
相続財産の調査をした後、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、相続するのか、しないのかを選択しなければならないケースもあります。これを相続方法の決定と言います。
相続方法の決定は、原則、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行わなければ、いけません。この期限を過ぎてしまった場合、単純相続をした事になってしまいます。
万が一、期限まで日にちがない場合や手続きをする時間がない場合など、お困りの際は当事務所にご相談ください。
財産を放棄する場合などは、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。期限がありますので注意が必要です。
4:遺産分割協議書の作成
相続財産の調査完了後、財産目録の作成をし、それを基にして遺産分割協議を行います。遺産分割は、協議分割(相続人同士の話し合い)が前提となっています。
遺産分割がまとり次第、遺産分割協議書を作成する流れになります。
行政書士や司法書士に依頼して、遺産分割協議書を作成した場合、それらを把握した専門家が、預金の名義変更や不動産の名義変更の手続きを進める事となりますので、非常にスムーズに、かつ漏れがなく、手続きを進める事ができます。
ですから、こういった手続きに関しては専門家である行政書士、司法書士にご依頼されることをおすすめいたします。
※当相談所では、相続人の一人が財産を隠し、財産調査も遺産分割も進まなくて困っているという方もいます。親族同士ですとなかなか裁判を起こすわけにもいきません。こういった問題も行政書士として財産調査を代行するサポートを受けております。
専門家がはいることで、財産の大半はオープンになりますので協議分割が進むことが多いのです。
しかし中には裁判になってしまって、400万も500万も弁護士の先生にお支払いする結果になってしまうケースもあります。まずは、協議分割をしっかりと進めて行きましょう。
5:財産の名義変更
遺産分割協議書の作成が完了しましたら、財産の名義変更を進める事ができます。
名義変更事態、とても労力のいる手続きです。例えば不動産(土地・建物)名義変更の場合は、まず法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。また、預貯金の場合も各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月ほど掛かります。
※解約される方が、手続き自体は早く進む場合が多いのが実情です。
名義変更の全てを手続きを始められる場合、3ヶ月ちかくは掛かりますので、下記に当てはまる方は当事務所の無料相談をご活用いただけたらと思います。
①:相続人が4名以上いる、②:相続財産が5件以上ある、③:不動産の名義変更もある
①~③のうち、2つ以上に該当する方は、漏れや不備のない遺産分割協議書をしっかり作って、手続きを進める必要がある方です。まずは、初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明させていただいております。
遺産相続について詳しくはこちら!
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