遺言書がある場合の相続手続き
ここでは、遺言書がある場合の相続手続きについて、ご説明させていただきます。
相続が発生した際に、まず最初に行うべきことは、遺言書の有無の確認です。
相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思=遺言」であります。
手続きを進めてから遺言書を発見すると、せっかく行った手続きもやり直しになってしまいます。ですから遺言書の有無をまずはしっかり確認する必要があります。
自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行き、遺言の有無を確認しましょう。
自筆遺言を発見した場合の手続きは?
自筆遺言書を発見した場合、ご自分で勝手に開封してはいけません。
遺言が開封されていない場合、遺言の内容が改ざんされてしまう事を防ぐため、勝手に開ける事は法律で禁止されています。また、誤って開けてしまった場合、法律では過料(5万円以下)が科される事となっております。
勝手に開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは無いか、などと疑いを掛けられてしまうほか、もめごとや裁判になってしまう場合もありますので、正規の手続きを踏むことをお勧め致します。万が一開封してしまった場合でも、必ずしもその遺言書が無効になるわけではありませんので、そのままの状態で家庭裁判所で検認を行いましょう。開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言を検認に立ち会う流れとなります。
検認手続きが済んだら、いよいよ遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。
遺言に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表して、遺言に沿って粛々と手続きを進めていきます。
※秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。
公正証書遺言がある場合
公正証書遺言がある場合、上記の自筆遺言のように検認を行う必要はありません。
遺言執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人の代表者を決めて手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
【注意】 相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書を遺したものの、重要である財産の記載がされていない遺言書が時々あります。
このような場合、遺言に記載されていない財産を巡って、相続人間でトラブルになってしまう可能性が非常に高いため、注意が必要です。
遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で協議をする必要があります。
そして遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割をします。
また財産を把握していない、他にも財産があるかもしれないなど、遺言に記載のされていない財産がある場合、財産調査を専門家に依頼されることをお勧めします。
亡くなった故人様の介護していた方が、財産を管理していた場合で、かつ財産を私的に使ってしまっている場合などは、財産を開示してくれないケースも最近では、非常に多くなって来ております。財産調査に不安やお困り事がありましたら、ぜひ、専門家である我々にご相談ください。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書の内容に納得できない場合、相続人全員の意見が一致している、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押した協議書が必要となります。そうすれば遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能となります。
相続人の一人だけが、遺言書の内容に納得できないという意見であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは出来ません。
それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。しかし、これはきちんと法的に主張しなくては権利を得ることは出来ません。
また、遺留分減殺請求には期限があり、「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。これは、あくまで相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。
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