手続きの期限と流れ
最初にやるべき手続き
相続手続きのまず最初にやるべき手続についてご説明いたします。
被相続人が死亡した時から相続は開始され、まず手初めに行う手続は、死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出をします。
こうして相続が開始される事となり、行政上の手続きを進めていくこととなるのです。
期限のある手続き
相続が発生すると、さまざまな行政上の手続を進めなければなりません。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。
相続放棄・限定承認
この相続放棄・限定承認に関しては注意する点といたしまして、相続人になった事実を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
その為、2ヶ月ほどで相続人と相続財産を把握することが望ましいです。相続放棄 ・限定承認に関しましては、他のページにて詳しく説明させていただいております。
所得税、準確定申告
準確定申告とは、被相続人が、個人事業主である場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があるなど、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行わなければなりません。
相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出をします。
確定申告の計算期間は、その年の1月1日から死亡日までです。
相続税の申告・納付
相続税の申告は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署にて行わなければなりません。
申告の期限が過ぎてしまうと、控除が受けられないものもありますので、注意が必要です。
※相続税は、期限内にきちんと申告をすれば控除を受けることができ、実際に相続税を支払う必要が無くなる事もあります。
万が一、期限まで日にちがない場合や、手続きする時間がなくお困りの方は、すぐにお問合せください。
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