生命保険の相続手続き
生命保険の相続手続きについて
故人様が生命保険に加入していた場合、すみやかに加入条件を確認し、受取請求をする必要があります。生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。
また、条件によっては、保険金を受け取れない場合もあるので注意が必要です。
死亡保険金を受け取るまでの流れ
①故人様の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)
↓
②保険契約者、または保険金受取人が生命保険会社に連絡をとる。
↓
③生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
1.請求書
2.被保険者の住民票
3.受取人の戸籍抄本
4.受取人の印鑑証明
5.医師の死亡診断書または死体検案書
6.保険証券
など
↓
④保険金受取人が請求手続きを取る。
↓
⑤生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。
↓
⑥死亡保険金を受け取る。
※未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。
上記の説明ですと、死亡保険金の受取の手続きは簡単だと感じられるかもしれません。
しかし、生命保険は遺産相続と関わりを持っている複雑な手続きであることも知っておく必要があります。
例えば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられていた人)なのか、という契約内容でも異なってきます。
故人様が生命保険の被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の手続を取ります。
しかし、故人様が保険契約者であり、受取人でもあった場合には、死亡保険金は相続財産になります。
ですかた、保険金の受取について相続人間での遺産分割協議が必要となってくるのです。
また、故人様が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合には、『保険契約者としての地位』が相続財産になりますので、保険契約を継続したい場合、この地位を誰が引き継ぐかという、遺産分割協議が必要となります。
さらに、故人様と生命保険との関係がどれに当たるかによってその後に発生する税金も変わってくるので気を付けなければなりません。
生命保険金にかかる税金には、相続税や贈与税、所得税、住民税などです。
生命保険金にかかる税金についてはコチラ↓
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