家族信託
「家族信託とは」
①自身(=委託者)の財産を、
②信頼できる人(=受託者)に託し、
③家賃等の利益をもらう人(=受益者)のために
④特定の目的に従って、管理・処分してもらう
「家族信託」をしておけば認知症になっても・・・
認知症になったらどうなるか?を参照▶
家族信託(民事信託)の例
【ケース1】老親の認知症対策の事例
【ケース2】遺言の事例
【ケース3】生前贈与の事例
家族信託(民事信託)を設計いたします!
委託者がどのような想いで財産を残したいのかヒアリングする事から始まります。
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、『争続 』 を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たち専門家から信託活用のご提案をさせて頂きます。
契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。
●信託契約書の作成
●信託契約の締結
●信託登記の設定
豊富な知識を持つ司法書士や行政書士が担当します。
家族信託をご利用になった方が良いかどうか、他の様々な対策との比較検討がしたいなどのご相談を承ります。「自分の家族にとって家族信託が適切かまだ良く分からない」という方もご遠慮なくご相談ください。
家族信託に関心がある、もっと詳しく知りたい!という方は無料相談(1時間)を行なっております。お気軽にお問い合わせください!
「家族信託ってめんどくさそう…」「ウチは家族信託、必要かな…」など、些細な悩みから、実際に家族信託をご検討されている方まで、家族信託の専門家が、親身になってアドバイスさせていただきます。
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
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相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。