相続不動産の売却
相続不動産を売却する場合、先にその不動産の名義を変更しておく必要があります。
遺産分割前の相続財産は、相続人たちの共有物という扱いになります。ですから、遺産分割協議の前に特定の相続人が勝手に売却することはできません。
被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分を相続人同士の話し合い、つまり遺産分割協議で決めます。
この場合、法定相続分で共有として登記する以外の方法をとるには、相続人全員によって遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言がある場合
不動産の相続に関して故人が遺言を残していた場合は、上記のような手続きが不要になるケースがあります。
その場合、遺言の有効性や、遺留分等、留意すべき点がいくつかありますので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
売却する際に譲渡益が出る場合
譲渡益が出るときは所得税・住民税が課税されます。ただし、取得した相続人が国の定めた諸条件に当てはまれば、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。
また、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合もあります。
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