自動車の名義変更
自動車は相続の対象となり、相続するには車両(自動車、軽自動車)の名義変更が必要になります。
なお、被相続人の車両を廃車、売却、または第三者に譲渡する場合でも、 崎に名義変更を行う必要があります。
相続による車両の名義変更手続きは、相続人の住所を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所で行います。
相続人が複数いる場合、相続人の一人が単独で手続きを進めることも、複数人で共同で手続きを行うこともできます。
相続人の一人が単独で相続する場合に必要な書類と、複数人で共同相続する場合とでは、必要となる書類が異なります。
預貯金の場合
遺言によって名義変更を行うために金融機関に提出する主な書類などは下記の通りです。
ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合もあるため、名義変更の手続きに行く前に金融機関に直接お問い合わせください。
単独で相続する場合 | 複数で相続する場合 |
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遺産分割協議書 (陸運局が定める書式にて申請) |
被相続人の戸籍(除籍)謄本 |
被相続人の戸籍(除籍)謄本 | 相続人全員の戸籍謄本 (被相続人との関係がわかるもの) |
相続人全員の戸籍謄本 (被相続人との関係がわかるもの) |
共同相続人全員の印鑑証明書 |
車両を相続する人の印鑑証明書 | 共同相続人全員の委任状 |
車両を相続する人の委任状 | 自動車検査証 (検査有効期限があるもの) |
自動車検査証 (検査有効期限があるもの) |
車庫証明書 (使用の本拠地が変わる場合) |
車庫証明書 (使用の本拠地が変わる場合) |
申請書(OCRシート1号) |
申請書(OCRシート1号) | 手数料納付書(登録印紙500円貼付) |
手数料納付書(登録印紙貼付) | 自動車税申告書 |
自動車税申告書 | |
遺産分割協議書 (陸運局が定める書式にて申請) |
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