調停・財産による名義変更
調停に基づく名義変更
相続人同士で話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所を通して調停を行なうことになります。
此れによって合意に至った場合、その内容で裁判所書記官が 調書を作成します。この調停調書は審判と同一の効力を持ち、相続手続きを進めるための重要な書類となります。
審判に基づく名義変更
調停が不成立となった場合、審判に移行します。審判は非公開で行なわれます。
それぞれの相続人の状況、情報、証拠などから、適切な相続人や相続財産を確定し、分割方法が決定されます。その内容が記載された書類が審判書です。
審判は相続人それぞれの法定相続分で決まることが多いようです。
審判書には、法的な強制力があるため、相続人同士での合意がなくても、審判書によって相続手続きを進めることができます。
どうしても審判に納得できなければ、高等裁判所へ即時抗告を行なうことになります。即時抗告は、家庭裁判所から審判書を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。
預貯金の名義変更に必要となる書類
調停や審判を経て預貯金の名義変更を行う場合に必要となる書類は下記の通りです。
- 家庭裁判所の発行した調停調書謄本または審判書謄本
- 相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
※金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、手続き前に直接各機関にお問い合わせください。
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