預金の名義変更
預貯金の凍結
銀行などの金融機関は、預金口座の名義人の死亡を確認すると口座を凍結させて、勝手に払い戻しができないようにします。
故人名義の預貯金は、相続人の間で遺産分割協議がまとまる前に、相続人の誰かが預金を勝手に引き出すことが禁止されているためです。
凍結された預貯金の払い戻し申請について
遺産分割協議がまとまる前と後で、必要となる書類が異なります。
基本的には、凍結された口座は遺産分割協議がまとまった後に払い戻しの手続きを行う方が相続手続き全体を円滑に進められます。ですが、葬儀費用などでどうしても故人の預貯金が必要になるケースもあります。
預貯金の払い戻しに必要な書類
預貯金の払い戻しを申請するために必要となる主な書類は下記の通りです。
遺産分割協議の前 | 遺産分割協議の後 | |
---|---|---|
金融機関所定の払い戻し請求書 | ● | ● |
相続人全員の印鑑証明書 | ● | ● |
各相続人の現在の戸籍謄本 | ● | ● |
被相続人の戸籍謄本 | ● (出生から死亡までの全戸籍) |
● (出生から死亡までの全戸籍) |
被相続人の預金通帳と届出印 | ● | ● |
遺産分割協議書 | 不要 | ● (相続人全員が実印で押印) |
※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、申請前に金融機関に直接お問い合わせください。
※遺産分割の後の場合は、遺産の分割方法が「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」 「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異りますのでご注意ください。
遺産分割前の預貯金の払い戻しは、相続手続きを複雑にしてしまうため、のちに相続人の間でトラブルになることがあります。やむを得ない場合を除いては、協議分割の完了後に払い戻しの申請を行うことをおすすめいたします。
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