民事信託
最近、金融機関のセミナーなどでも信託の話が、たびたび取り上げられておりますが、信託には、大きく2種類があります。
商事信託:
主に信託銀行・信託会社が取り扱います。目的は現金や不動産などを間違いなく管理していただく事と運用も含めて依頼することになります。
民事信託:
主に法律家に関わってもらい、家族や親族内での信託契約となります。目的の多くは、家族や身内の財産を的確に管理すること、守ることが主眼となります。
ここでは、民事信託についてご案内させていただきます。
制度の登場人物
・信託の制度には3人の登場人物が出てきます。
委託者と受益者が同一の人物である場合「自益信託」といい、異なる場合を「他益信託」といいます。
誰が受益者になるかによって課税のされ方が変わってきます。
民事信託について詳しくはこちら!
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