信託契約でできる事
1.先祖代々の土地をしっかり引き継げる。
信託契約や遺言信託をすることにより先祖代々の土地をしっかり残したい子や孫に残すことができる。相続でもめる心配がない。
2.生活の本拠地である自宅や老後の生活を守る。
自己信託することにより、自己の財産と信託財産を分離し、老後も安心した生活を 送れるようにする。
3.自分が亡くなった後の配偶者の生活や子供の生活を守る。
信託をすることにより、自分がなくなった後の財産の使い道を生前のうちに決めておくことができ、また、決めたことをしっかりと果してくれる人を選んでおくことができる。
4.自分の死後の葬儀や供養のことを事前に決めて置くことができる。
生前に葬儀のことや供養のことを信託契約に残しておくことにより、身寄りがない方でもしっかりと決めて安心できる。
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当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
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