相続税の各種控除
ここでは相続税の控除の対象になる事項についてご説明させていただきます。
配偶者控除
以下の場合、配偶者の税額が軽減されます。但し原則として、相続税申告の期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を済ませ、相続税の申告を完了している場合に適応されますので注意が必要です。
- 配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
- 配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
未成年者控除
法定相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者が成人(20歳)に達するまでの年数1年につき、6万円あるいは10万円が控除されます。※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
【~平成26年12月31日】
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
【平成27年1月1日~】
10万円×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
贈与税控除
贈与税額控除とは、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、その時点で贈与税を既に払っている場合には相続税から控除できる制度です。贈与税と相続税を二重に課せられるのを防ぐために設けられています。
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 × |
生前贈与加算財産の価額 その年分の贈与財産の価額の合計額
|
障害者控除
- 法定相続人が一般障害者である場合は、年齢が満85才になるまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除 - 法定相続人が特別障害者である場合は、年齢が満85才になるまでの年数1年につき、20万円が控除されます。
20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除」
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
相次相続控除
短期間に相続が発生した場合に相続税による負担を軽減する為の制度です。
10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、前回の相続から今回の相続までの経過年数1年につき
相続税額10%の割合で減額したの残額を、今回の相続における相続税額から控除しようとするものです。
外国税額控除
相続により取得した財産のうちに国外財産があり、その財産につき、我が国の相続税に該当する税金が課せられているときは、二重課税を防止するため、我が国の相続税額に相当する金額を控除します。
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