相続税の税務署への申告
相続で財産を取得した者は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。
相続税の申告が必要な場合
相続税の基礎控除を超えて、相続税が発生する場合は、もちろん申告が必要ですが、相続税が非課税になったときでも、以下のような場合申告が必要になります。
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例を利用する場合
- 公益法人などに寄付したときの非課税枠
上記のような制度を利用した結果、相続税が課されなったことを税務署に申告して、非課税であることをきちんと申請します。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難な理由がある場合、延納や物納による納付も可能です。しかし、それぞれ一定の条件を満たしていなければ適応されません。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、税額が増減した場合は、「修正申告」あるいは「更正の請求」をすることができます。
修正申告
相続税が、申告額より多くなるときは、なるべく早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
更正の請求
相続税が申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として5年以内に税務署長宛に更正の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
申告書の提出先
居住無制限納税義務者は、被相続人の住所地を管轄する税務署長宛で、制限納税義務者と非居住無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。
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