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相続人調査と相関図

相続手続きの際の「法定相続人」とは民法上、相続の権利があると定められている人の事です。
また法定相続人以外に相続させたい場合は、遺言書を残せば、それが可能になります。
法定相続人は以下の通りです。

1. 亡くなった方の配偶者

婚姻関係のある配偶者(妻や夫)。婚姻関係のない内縁の妻などは該当しません。

2. 亡くなった方の子供

実子、養子、非嫡出子(認知によって成立する子)、孫。これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。子も孫もいる場合は亡くなった方により近い世代の方を優先します。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。普通養子の場合には、実親と養親の両方の相続をすることができます。

3.亡くなった方の 父と母又は祖父母

被相続人の直系卑属が誰もいない場合に相続人になることができます。
父と母がいない場合は祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

親等の違う直系尊属の中では、※親等の近い者が相続人になりますが、それ以外の直系尊属は相続人にはなりません。

※父は母と祖父母→父母のみが相続人
父と母方の祖父母→父のみが相続人
父方の祖母と母方の祖父→同順位で相続人

4. 兄弟姉妹、又その子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいない場合に相続人となることができます。
兄弟、姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

相続関係説明図の作成について

ここでは、相続関係説明図についてご説明させていただきます。
相続関係説明図(相関図)は相続手続きに必ず必要となる書類です。

相関図を作成する際の紙のサイズ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。
手書きかパソコン作成かも特に決まりはありませんが、修正できてしまう物(えんぴつなど)で手書きするのはあまり好ましくありません。

作成の際必要な書類

上記の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を基に正確に相続人を確認していく必要があります。この際に、注意が必要なのは、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍が必要である事です。

過去の戸籍は法によって改正されていたり、被相続人が転籍などをしている場合はそれも全て取り寄せし、昔の文字の読み取りなどもしなければなりません。こうなると、一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。

また、認知された子供がいないか、養子縁組をしている子がいないかなども確認しなければなりません。 
相続関係図は相続人が、1人でも欠けている図を作成してしますと無効になってしまいます。

相続手続きは日常でそうある手続きではありませんので、このような事でつまずいてしまう方も少なくありません。相続人が多かったり、複雑である場合は専門家である我々にご相談ください。

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