土地の相続
亡くなった方が土地(不動産)を所有していた場合、亡くなった方(被相続人)の相続人が相続します。
遺言書がなく、相続人が複数人いる場合には土地を誰が相続するのかを遺産分割協議で決める必要があります。遺産分割協議によって土地を相続する相続人が決まったら、相続登記をする必要があります。相続登記とは、相続によって取得した土地や建物の名義を変更する手続きです。この相続登記は期限はありませんが、相続する相続人が決まったら速やかに手続きする事をお勧めいたします。
また、遺産分割協議によって一つの土地を複数人の相続人で相続するケースがあります。
このような場合には、土地を均等に分割して、それぞれの持ち分で名義変更する事となります。しかし土地を共有の名義に登記した場合、その後不動産を売却したり活用したりする際に、共有名義全員の意見が一致しないと何もできないという問題が発生する可能性があります。とはいえ、相続財産を遺産分割によって分割する場合、相続人全員に財産を均等に分割しないと納得できない相続人もでてきます。このような事を踏まえて、やはり生前に財産の分割内容を考えた遺言書を作成し、相続人同士のトラブルにならないよう務める事が大切です。
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