抵当権付きの土地の相続
ここでは抵当権付きの土地を相続する場合についてご説明いたします。
抵当権とは、所有している土地を担保に借金をし、借金を返済できなくなった場合には、所有している土地から債権者に弁済されるというものです。
もし抵当権のついている土地を相続した場合には、土地そのものを相続し、残っている借金の返済義務も相続することになります。
この返済義務は相続人全員に返済義務がありますので、土地を相続した相続人が借金を返済できない場合には、他の相続人にも返済する義務があります。
借金を全て返済したら、相続した本人が抵当権抹消の手続き(抵当権抹消登記)を相続した土地を管轄する法務局にすることにより、抵当権は消え、土地を売却する事ができます。法務局への手続きに必要な書類は、借金の返済先の金融機関で発行してもらいます。抹消登記の際には、登録免許税も発生しますので事前に確認しておきましょう。
土地の相続について、詳しくはこちら
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。