家屋の使用状況による評価
家屋は使用状況により評価が異なってきますので確認が必要です。
自用家屋
自己所有の家屋をご自身で使用してる場合。
固定資産税評価額×1.0=自用家屋の価額
貸家
自己所有の家屋を他人に貸している場合。
自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=貸家の価額
使用貸借により貸し付けられた家屋
自用家屋評価額
建築中の家屋
課税時期における費用原価×70%=建築中の家屋の評価額
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。
家屋と構造上一体となっている設備
家屋と構造上一体となっているもの(電気設備、ガス設備、衛星設備、給排水設備など)については、家屋の評価額に含まれているため、評価はしません
借家権
自用家屋の価額×借家権割合×賃貸割合=借家権の価額
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価はしません。
相続財産の評価について詳しくはこちら!
「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました
当相談室の司法書士 仁井と行政書士 新井が「生前対策まるわかりBOOK」に京都の専門家として紹介されました。
● トップに戻る |
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉での相続(相続手続き)や遺言書に関する総合的なサポートなら司法書士法人F&Partnersにお任せください。
京都・大阪・滋賀・名古屋・長野・東京・埼玉をはじめとした関西・東海・関東において最大級の実績をもって運営しております。お客様が訪問しやすいオフィスにて無料相談をお気軽にご利用ください。
京都事務所…京都市営地下鉄 東西線 烏丸御池駅より徒歩3分
滋賀事務所…JR 草津駅より徒歩5分
大阪事務所…地下鉄谷町線 谷町四丁目駅より徒歩1分
名古屋事務所…地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅より徒歩7分
長野事務所…JR松本駅東口を出て徒歩7分
東京事務所…JR神田駅より徒歩6分
埼玉事務所…JR大宮駅東口から徒歩5分
<無料相談から対応する理由>
相続の手続きや遺言書の作成は、一生のうち何度も体験することではありません。ですから、漠然とした不安を感じていらっしゃる方がほとんどです。こうした不安の中で、相談をするだけで有料となると、何を質問したら良いか分からないままで、相談もできない方も出てしまいかねません。私たちの方針は、「完全無料相談」です。京都・滋賀・大阪・東京・長野のどちらでもお気軽にお問い合わせください。